新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で、生活資金にお困りの方々に向けた緊急小口資金の特例貸付・総合支援資金の特例貸付について、令和2年12月末までだった申込期限が令和3年3月末まで延長されました。
特例貸付の詳細については、随時、東京都社会福祉協議会のホームページに掲載されます。
東京都社会福祉協議会ホームページはこちら→http://www.tcsw.tvac.or.jp/
ご相談・お申し込みの窓口は、葛飾区社会福祉協議会です。
●緊急小口資金(特例貸付)
●総合支援資金 生活支援費(特例貸付)
詳細はこちら。
現在、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、申し込みは全て「郵送」による取り扱いとしております。
【ご相談の流れ】
1、貸付係へ電話し、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減収したため、特例貸付を利用したい旨を伝えてください。
2、社協から借入申込書等書類が送付されます。(1の電話から原則翌日以内に発送)
3、借入申込書等に必要事項を記入し、住民票や本人確認書類の写し等をそろえて社協へ送付する。
4、社協から書類到着の連絡が入る。
※借入申込書等所定の様式のほか、お申込みにあたって必要な書類等は以下のとおりです。
1、本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、住基カード等)
2、住民票(世帯全員が記載された発行後3ヶ月以内のもの)
3、預金通帳(振込口座の番号・名前が確認できるもの)の写し
4、その他、東京都社会福祉協議会が指定する書類
東京都社会福祉協議会のホームページに掲載される特例貸付に関する案内をご確認いただき、まずはお電話でお問い合わせください。
次の方は対象外になりますので、ご了承ください。
・学校卒業見込みで決定していた採用が取り消しになった方。
・生活保護受給中の方。
・年金のみで生活されてきた方。
※総合支援資金(生活支援費)について、葛飾区社会福祉協議会で「緊急小口資金(特例貸付)」をご利用された方には、後日、申込書類を郵送します。(緊急小口資金をご利用された翌月から利用できます。)
【問い合わせ先】貸付係 電話:03-5698-2457
電話受付:9:00~16:00
【据置期間の延長について】
令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間が延長となります。
【特例貸付の制度などに関するお問い合わせ】
特例貸付の制度などにつきましては下記の厚生労働省のコールセンターを利用していただくようお願いいたします。
<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター>
TEL:0120-46-1999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)