仕事の都合や家庭の事情などで一時的に子ども(6ヶ月から小学6年生まで)を預かってほしい方のために、子育ての「相互援助活動」を行っています。
保育時間や利用料金、その他のルールを決めて、子育ての手助けが必要な人(ファミリー会員)と、子育てをお手伝いいただく人(サポート会員)を結ぶ会員制の育児支援ネットワークです。
(厚生労働省の補助事業で、社会福祉協議会が葛飾区から委託を受けて行っています。)
区内に在住または在勤・在学で、生後6ヶ月から小学校6年生までの子どもを育てている方(※登録は、生後6ヶ月の翌日からになります。)
◆18歳以上(高校生を除く)で、子育ての経験があるか、または保育士・看護師・教員などの資格をお持ちの方
◆健康で、子どもと元気に遊んだり、ボランティア活動に関心をお持ちの方
◆仕事や日常の中で、空いた時間を提供していただける方
詳しくは、お問い合わせください。
午前7時から午後10時までの間で、サポート会員が活動できる範囲
※援助内容や時間帯によって、活動できるサポート会員が見つかるまで時間をいただく場合があります。
〈利用料の一部助成について〉
利用料「1,100円/時間」のうち「300円/時間」を、次のいずれかの方法(パターン①またはパターン②)により区から助成します。
●ファミリー会員が補助金の申請・請求を行う場合(パターン①)
【令和7年3月末までと同じく800円/時間で利用できる方法】
ア)ファミリー会員は、初回の活動利用後、補助金の申請・請求・受領等の権限をサポート会員に委任する。
(注釈)権限の委任は、初回援助活動利用後に記入する「援助活動報告書」下部に記載のある委任事項欄に、ファミリー会員ご自身で氏名や委任日等を署名していただくことで成立します。
イ)権限の委任をした場合、ファミリー会員は、援助活動利用後、「1,100円/時間」から「300円/時間」を引いたこれまでと同額の「800円/時間」をサポート会員に支払う。
ウ)サポート会員は、ファミリー会員からの委任に基づき、ファミリー会員に代わって補助金「300円/時間」の申請・請求を行う。
エ)区は、サポート会員が指定した口座に補助金「300円/時間」を振り込む。
●ファミリー会員が補助金の申請・請求を行う場合(パターン②)
ア)ファミリー会員は、援助活動利用後、「1,100円/時間」をサポート会員に支払う。
イ)ファミリー会員は、補助金「300円/時間」の申請・請求を行う。
※申請・請求手続きはファミリ・サポート・センターで行うため、ファミリー会員側での手続きは不要です。
ウ)区は、ファミリー会員が指定した銀行口座に「300円/時間」を振り込む。
利用月 |
援助活動報告書提出期限 |
支払予定日 |
4月~6月 |
7月5日 |
8月末~9月 |
7月~9月 |
10月5日 |
11月末~12月 |
10月~12月 |
翌年1月5日 |
翌年1月末~2月 |
翌年1月~3月 |
4月5日 |
5月末 |
会員向けの交流会や研修会などセンターからの様々な情報をお届けします。
情報誌は郵便で会員の皆様にお送りしていますが、こちらのHPでご覧になるため郵送は必要ないという方はファミリー・サポート・センターまでお知らせください。
たっち75号