成年後見利用支援事業

serl_02p.gif成年後見制度についてのご相談や申立ての方法のご案内、専門関係機関の紹介などを行うことにより、成年後見制度の利用について支援します。

成年後見制度とは

判断能力が不十分な場合に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。

例えば、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の方が預金口座の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産売買等をする必要があっても、本人に判断能力が全くなければ、そのような行為はできません。また判断能力が不十分な場合にこれらの行為を本人だけに任せていたのでは、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。そのため、本人を援助する人が必要になってきます。

そこで、判断能力が十分でない方のために、家庭裁判所が後見人等の援助者を選び、その選ばれた援助者が本人のために活動するのが成年後見制度です。

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つがあります。

任意後見制度

将来、判断能力が低下したときに備えて、「支援してほしい人」「支援してほしい内容」を決めておきます。将来、望んだとおりの支援を受けることができる制度です。

(1) 任意後見人を決める
任意後見の内容と任意後見の受任者を決めます
(2) 任意後見契約を結ぶ
本人と、任意後見人となる人が公証役場で公正証書により契約します
判断能力の低下 (3) 任意後見監督人選任の申立て
任意後見制度を利用するため家庭裁判所に申立てます
(4) 任意後見監督人が選任される
家庭裁判所により選ばれます
(5) 後見事務がスタート
任意後見受任者が正式に任意後見人となり、任意後見が開始されます

法定後見制度

すでに判断能力が不十分なため、自分自身で財産管理や法律行為を行うことが難しい場合に、家庭裁判所が、適任と思われる援助者(成年後見人・保佐人・補助人)を選任する制度です。

成年後見人・保佐人・補助人の権限(取消権・同意権・代理権)はそれぞれ異なります。

判断能力 ない 不十分 多少ある
類型 後見 保佐 補助
精神上の障害により常に判断能力を欠く状態にある方 精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により判断能力が不十分な方
対象となる方の目安 日常買物も一人ではできない方 日常買物は一人ではできるが、重要な財産管理などできない方 重要な財産管理など一人ですることが不安な方

法定後見制度の手続きについて

申立ては、家庭裁判所所定の申立書に記入の上、必要書類をそろえて、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。費用は、収入印紙(3,400円)・郵便切手(後見の場合は4,000円分、保佐・補助の場合は5,000円分)がかかります。また本人の能力などの鑑定が必要な場合は鑑定料(実費)を事前に家庭裁判所に納付します。

  成年後見人 保佐人 補助人
申立者 本人・配偶者・4親等内の親族・検察官・任意後見人・任意後見受任者・区市町村長
利用者本人の同意 不要 必要
手続き
1. 申立の準備

・必要書類を集める
・申立書類の作成 ★家庭裁判所に面接日を予約する
・申立書類を提出する ★家庭裁判所で面接を受ける

2. 家庭裁判所で審理

・調査官が、本人の状況や環境等を調査する
・親族への照会(必要な場合)
・鑑定など(必要な場合)

3. 審判

・後見等を開始するか、後見人等を誰にするかを裁判官が決定する

4. 審判確定

・審判から2週間たつと確定する

3. 後見登記

・裁判所が、審判確定後に法務局に行う手続き

後見人等の仕事が始まる

成年後見制度の申立費用、報酬費用の助成 

成年後見制度の利用にあたり、低所得等により、成年後見申立費用や後見等報酬費用の負担が困難で、助成要件に該当する方を対象に以下の助成を行っています。 

申立費用助成

本人に係る申立て費用のうち、家庭裁判所に支払う申立手数料、登記印紙代、家庭裁判所に提出する郵券代(送達・送付費用)、鑑定料及び成年後見用診断書作成料に相当する額 

成年後見制度申立助成金のご案内 (PDF)

   成年後見制度利用助成金申請書兼請求書(PDF)

   成年後見制度利用助成金申請書兼請求書(ワード)

見報酬費用助成 

家庭裁判所が決定した後見人等へ支払う報酬金額 

成年後見制度報酬費助成金のご案内 (PDF)

   成年後見制度利用助成金申請書兼請求書(PDF) 

     成年後見制度利用助成金申請書兼請求書(ワード) 


いずれの場合においても配偶者、四親等以内の親族が本人の成年後見人、保佐人又は補助人である場合は助成の対象外です。 

成年後見申立てにおける裁判所の書類

東京家庭裁判所後見サイト 必要書類

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/index.html

※本人の住所地を管轄する家庭裁判所が東京(本庁・立川支部)以外の場合は、各家庭裁判所へご確認ください。

成年後見制度関連機関連絡先

  住所 電話番号  

葛飾公証役場

葛飾区青戸6-1-1 朝日生命葛飾ビル2階

03-6662-9631

任意後見制度に関すること

東京家庭裁判所 
後見センター

千代田区霞ヶ関1-1-2

03-3502-5359

法定後見制度に関すること

東京弁護士会
「高齢者・障害者総合支援センター オアシス」

千代田区霞ヶ関1丁目1番3号 弁護士会館

相談 03-3581-9110
問合せ 03-3581-2201

申立手続代行・後見人等候補者の紹介などの相談窓口

第一東京弁護士会
「成年後見センター しんらい」

千代田区霞ヶ関1丁目1番3号 弁護士会館

相談 03-3581-9110
問合せ 03-3595-8575

第二東京弁護士会
「高齢者・障害者財産管理センター ゆとり~な」

千代田区霞が関1丁目1番3号 弁護士会館

相談 03-3581-9110
問合せ 03-3581-2250

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 東京支部 
(司法書士の団体)

新宿区四谷本塩町4番37号
司法書士会館4階

03-3353-8191

公益社団法人 東京社会福祉士会「ぱあとなあ東京」

豊島区南大塚3-43-11
福祉財団ビル5階

03-5944-8680

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成年後見事業推進係(葛飾区成年後見センター)

  • 住所
    〒124-0006 東京都葛飾区堀切3-34-1
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  • 電話 / FAX
    電話:03-5672-2833 / FAX:03-5698-2513
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    ※ボランティア・地域貢献活動センター 第1・3土曜日 開所
    ※ファミリー・サポート・センター 第3土曜日 開所(予約制)

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