将来にわたり自宅での生活を希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産(土地・建物)を担保に生活資金を貸し付ける制度です。
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世帯の構成員が原則65歳以上の区民税非課税程度の世帯で、借入申込者が単独 で所有している(配偶者と共有している場合も可)抵当権等の担保権が設定されていない不動産に居住している方。
30万円以内
担保となる土地評価額の70%
年3%または当該年度における4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い方を基準とします。
推定相続人の同意が必要であり、その中から連帯保証人が1名必要です。
また、担保不動産に根抵当権の設定等の仮登記をします。
原則として、不動産を売却(任意売却)して元利金を一括返済。