概要
失業や減収により日常生活に困難を抱えた世帯の生活の建て直しのために、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金の貸付を行う制度です。
対象
失業や減収等により、日常生活全般に困難を抱えており、生活の建て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯であって以下のいずれの条件にも該当する世帯
- 自らの同じ仕事による就労収入によって6ヶ月以上生計維持していた方が、その仕事を離職又は減収となってから2年以内であること。
- 申請時に65歳未満を対象とする。
- 低所得世帯であって、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっていること。(自営業の場合の減収は対象となりません)
- 借入申込者の本人確認が可能であること。
- 現に住所を有していること、または住宅支援給付事業(葛飾区にて実施)における住宅支援給付の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること。住宅支援給付が対象となる方は、必ず利用していただきます。
- 貸付後の継続的な支援を受けることに同意をしていること。
- 継続的な支援及び貸付を受けることにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること。
- 失業給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと。
※この他にも条件がありますので詳しくはお問い合わせください。なお、来所の際は事前に予約をお願いいたします。
貸付内容 (詳しくはこちらをご覧下さい)
- 生活支援費(就職活動等生活再建までの生活費)
- 貸付限度額 単身世帯:月額15万円以内の必要額 複数世帯:月額20万円以内の必要額
- 貸付期間 通算12ヶ月以内(初回申請は最長6ヶ月まで)
- 一時生活再建費(低家賃の住居への転居費用、滞納した公共料金等の支払費用等)
- 貸付限度額 合計60万円
- 資金交付 一括交付
※ 生活支援費または住宅支援給付の申請者のみ対象
- 住宅入居費(敷金、礼金等住宅の賃金契約を結ぶ為に必要な費用)
- 貸付限度額 40万円(見積額と同額)
- 資金交付 住宅支援給付の支給決定を受けて、不動産業者等に直接一括交付
※ 住宅支援給付の申請者のみ対象
貸付利子
- 連帯保証人がいる場合:無利子
- 連帯保証人を立てられない場合:年利1.5%にて貸付可
連帯保証人
原則必要(なしでも可)
返済方法
貸付終了後最長6ヶ月の据置期間を経て、原則10年以内で月賦返済。ただし、70歳までに完済していただきます。